脳ドックデータバンク規約
(名称)
第1条 日本脳ドック学会の理事会の決議を経て、同学会の下部組織として「脳ドックデータバンク委員会
(以下「本委員会」という。)」を置く。
2 本委員会の正式名称は「日本脳ドックデータバンク」
(Japanese Brain-Dock Databank Committee [JBDDC]) とする。
(目的)
第2条 本委員会は脳ドック受診者の実態を継続的に把握するとともに、自然経過等を分析し,日本における
無症候性脳血管障害・脳血管病変を主とする無症候性(潜在性)脳病変の診断・対応ガイドラインを
検証・改訂する資料を提供すること、並びに最適な予防法の研究及びエビデンス作成等を目的とする。
(事業)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 脳ドック受診者の実態調査(脳ドックデータバンクへの登録)、
データマネジメント及び統計解析
二 年1回の報告(日本脳ドック学会総会時)及び集計結果の公開
三 ホームページ等によるデータ公開
四 公的・民間機関からの学術的依頼に基づくデータ解析
五 その他本委員会の目的を達成するために必要な一切の事業
(構成員)
第4条 本委員会は、本委員会の目的に賛同し,日本脳ドック学会会員の内データバンク登録事業の達成に
協力することを表明している医師及び研究者をもって構成する。
本委員会の構成員は本委員会のデータベースソフトの無償供与を受けることが出来る。
本委員会構成員は所属施設における脳ドックデータベースを構築すると共に、
年1回の本委員会への脳卒中患者データ登録を行うことを原則とする。
2 委員長は、本委員会への新規加入申込があったときは、本委員会役員会に諮り、
その学識経験等を考慮して、随時加入を認めることが出来る。
(守秘義務)
第5条 本委員会の構成員及びその補助者等として本委員会の事業に関与した者は、本委員会の事業に関して
収集、解析、調査等した本委員会の情報を、第三者に開示してはならない。
なお、提出ファイル作成段階で本委員会に集積されるデータから個人を特定出来る情報は
消去(連結可能匿名化)されなければならない。
2 本委員会の構成員は前項の情報を、学会発表等の学術研究目的に使用する場合に限り、
末尾附則1記載の手続により本委員会役員会の了承を得て利用できるものとする。
3 本委員会の構成員が、本条第1項の情報を、学術研究目的のために第三者(研究委託機関等)に
開示しようとする時は、末尾附則2記載の手続きにより予め本委員会の役員会の承諾を得なければならない。
(役員)
第6条 本委員会には、次の役員をおき、これら役員により役員会を構成する。
一 委員長 1名
二 副委員長 1名
三 運営委員 若干名
四 倫理担当運営委員 1名
2 役員は、次により選任する。
一 委員長、副委員長は、日本脳ドック学会の理事の中から理事会が選任する。
二 運営委員、倫理担当運営委員は、委員長が脳ドック学会の構成員の中から推薦し、
日本脳ドック学会の理事会が選任する。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
一 委員長は、本委員会の情報の守秘義務を含めた本委員会の管理運営を統括し、
本委員会の事業について全責任を負う。
二 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代行する。
三 運営委員は、本委員会の事業の運営に関与し、事業計画、事業の倫理性・
妥当性、データ公表方法等について審議する。
四 倫理担当運営委員は、本委員会の事業の運営に関して生じた倫理問題を検討し、
委員長に答申する。
(役員会)
第8条 委員長は、円滑な部門の運営を図るため、役員会を随時開催する。
2 委員長は、役員会を招集し、その議長を務める。
3 役員会の定足数は、委任状も含めて役員総数の過半数とする。
4 役員会は、出席者の過半数により議決する。
(顧問)
第9条 本委員会に若干名の顧問を置く。
2 顧問は委員長が推薦し日本脳ドック学会の理事会の承認を得て本委員会役員会が決定する。
3 顧問は、必要と認められる場合に役員会に出席するほか、
本委員会の研究・運営全般に亘り意見を述べ、また役員会の諮問に応ずるものとする。
(運営費)
第10条 本委員会の運営費は、日本脳ドック学会の会計の中で賄うものとするが、
必要に応じ本委員会への寄付金及び各種研究補助金を活用する。
(解散)
第11条 本委員会は、日本脳ドック学会の理事会の決議により解散する。
(事務局)
第12条 本委員会の事務局は、日本脳ドック学会内に置く。
2 本委員会の研究・情報収集等に関する日常業務の窓口は、当面末尾附則3に設置する。
第13条 細則の追加、修正については本委員会役員会で審議し、日本脳ドック学会の理事会で決定する。
<附則>
1 本委員会の構成員が本委員会の情報を、学会発表等の学術研究目的に使用する場合には、
使用目的、使用データ項目・範囲等を記載した申請書を委員長宛に提出するものとする。
本委員会役員会はこれを審議して使用の諾否を決定する。
2 本委員会の構成員が本委員会の情報を、製薬企業等の第三者からの依頼による学術研究等に
使用する場合には、具体的な使用目的、使用データ項目、対象等を記載した第三者の申請書
および本委員会構成員の申請書を委員長宛に提出するものとする。
本委員会役員会はこれを審議して解析データ提供の諾否及び条件を決定する。
3 〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院
院長 小林 祥泰
電話 0853-20-2020、FAX 0853-20-2025 (dial-in)
第6条記載本委員会役員
■委員長
島根大学医学部附属病院 院長 小林 祥泰
■ 副委員長
中村記念病院 脳卒中センター長 中川原 譲二
■運営委員:(五十音順)
総合南東北病院 脳神経外科 小泉 仁一
熊本市立市民病院神経内科 部長 橋本 洋一郎
国際医療福祉大学(山王病院)教授 天野 隆弘
(医学統計学担当委員)
東海大学医用工学情報系 教授 大櫛 陽一
■倫理担当運営委員
大阪医科大学 名誉教授 太田 富雄
顧問
医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 名誉院長 端 和夫
富士脳障害研究所附属病院 理事長 齋藤 勇